ぽんたの日記

子の引き渡し審判、離婚裁判、面会交流調停などの裁判記録

子の引き渡し審判申立書・審判前の保全処分申立書

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連れ去りから2週間後、相手方管轄の家裁へ申立書を提出した。
恥ずかしくなるくらい過激に書いてあるが、弁護士によれば裁判所へ提出する書類は大げさに書くのが通常とのことだった。

審判申立書

第1 申立ての趣旨
1.未成年者〇〇〇〇の監護者を申立人〇〇〇〇と指定する。
2.相手方〇〇〇〇は申立人に対し、未成年者を引き渡せ。
3.手続き費用は、相手方の負担とする。

第2 申立ての理由
1.当事者等
(1)申立人と相手方は平成28年4月に婚姻し、現在申立人は〇〇に、相手方は〇〇に居住しており、別居状態にある。
(2)未成年者は申立人と相手方の間の子であり、婚姻前の平成27年〇月〇日に出生している。
2.未成年者の出生、養育状況
(1)未成年者は平成27年〇月〇日に出生して現在乳児である。
(2)未成年者は出生後から、相手方が連れ去る平成28年5月までの間、申立人が一貫して養育してきた。未成年者はまだ乳離れの出来ていない乳児であり夜間も含めて定期的に授乳する必要があり、~中略~常に体調の変化に気を付けなければならない。
(3)申立人は未成年者の出生直後から1日も欠かすことなく育児日記をつけていた。
3.未成年者の連れ去り、現在の状況
(1)相手方は平成28年5月に申立人が性交渉を拒否したという些細な理由で激怒し、翌日申立人の家を出たが、その週の土曜日、突如申立人の家に現れ申立人が連れて行かないよう泣いて懇願したにもかかわらず強引かつ一方的に未成年者を連れ去った。
(2)以降、未成年者は相手方の下にあり申立人は未成年者に会う事が出来ていない。
(3)申立人は相手方に対しLINEのメッセージで再三にわたり未成年者を返すように求め、連れ去り3日後には相手方と未成年者の住む家に行き、面と向かって未成年者を引き渡すように求めたが、相手方はこれを拒否した。しかも、反対に「新しいママを探します」とか、養育費の支払いや最低1億円の慰謝料など法外な要求をつきつけてくる状況であり、理性的な話し合いは到底不可能な状況である。
4.未成年者の監護者を申立人に指定するのが相当であること
(1)申立人は未成年者の母親であり、父親である相手方に比べて未成年者の養育に適している。それに加え未成年者はいまだ乳児であり、夜間も定期的に授乳するなど片時も目を離さず養育しなければならず、母親である申立人が監護するのがふさわしい。これまでの養育状況も何の問題もなく、申立人の養育能力は充分である。
(2)未成年者は現在相手方の下にあるものの、連れ去りから間がなく、したがって、現在未成年者が相手方の下にあることは、申立人を監護者に指定することを妨げる事情にはならない。
(3)相手方は、申立人の下から強引かつ一方的に未成年者を連れ去っており、以降、申立人が未成年者を返すように求めてもこれを拒否し、反対に法外な要求を突きつけるなどしている。このような相手方の言動は未成年者の監護者として全くふさわしくない。
(4)申立人は、未成年者の監護者に指定された場合、相手方が再度未成年者を連れ去ることがない等の環境が整備されれば、相手方と未成年者との面会交流に応じる意向を有している。
(5)最後に、自ら経営するクリニックや勤務する病院の業務があり未成年者を養育する時間もないと思われ、片時も目を離すことのできない乳児である未成年者の養育能力に乏しいと言わざるを得ない。~中略~相手方は、「新しいママを探します」と述べているが、婚姻関係にあり実母である申立人を拒絶して、他の女性に未成年者を養育させるなど常軌を逸していると言わざるを得ず、従って、相手方に未成年者の監護さの適格があるとは認められない。
(6)以上の各事情によれば、申立人を未成年者の監護者と指定するのが相当である。
5.相手方が申立人に対し、未成年者を引き渡すのが相当であること
上記「4」で挙げた、申立人が未成年者の母親であること、未成年者が乳児であり定期的な授乳の必要があること、相手方が未成年者を強引かつ一方的に連れ去ったこと、申立人が相手方と未成年者との面会交流に応じる意向を有していること、相手方に未成年者の養育能力に乏しく、相手方において未成年者の養育環境も整っていないこと等の各事情に鑑みれば、相手方が申立人に対し、未成年者を引き渡すのが相当である。
6.結語
よって、申立人は上記申立ての趣旨記載のとおりの審判を申し立てる次第である。

添付資料)
・戸籍抄本
・陳述書
・育児日記
・LINEメッセージ
・写真

審判前の保全処分申立書

第1 申立ての趣旨
1.平成28年〇月〇日付御庁別紙当事者目録記載の当事者間における子の監護に関する処分申立事件の審判確定に至るまでの間、未成年者の監護者を申立人に仮に指定する。
2.相手方は、申立人に対し、平成28年〇月〇日付御庁別紙当事者目録記載の当事者間における子の監護に関する処分申立事件の審判確定に至るまでの間未成年者を仮に引き渡せ。
との裁判を求める。

第2 申立の理由
1.当事者等
2.未成年者の出生、養育状況
3.未成年者の連れ去り、現在の状況
4.本案審判事件の係属
申立人・相手方の間には、平成28年〇月〇日付御庁別紙当事者目録委細の当事者間における子の監護に関する処分申立事件が係属している。
5.保全の必要性
(1)~(3)は審判申立書の第2の4.の(5)、5.の一部と同じ。
6.未成年者の監護者を申立人に指定するのが相当であること(本案審判認容の蓋然性)
(1)~(5)は審判申立書の第2の4の(1)~(4)、5.の一部と同じ
(6)以上の各事情によれば、申立人を未成年者の監護者と指定するのが相当であり、本案審判の認容される蓋然性が優に認められる。
7.相手方が申立人に対し、未成年者を引き渡すのが相当であること(本案審判認容の蓋然性)
(1)審判申立書の第2の5と同じ。
(2)以上によれば、本案審判の認容される蓋然性が優に認められる。
8.結語
よって、申立人は上記申立ての趣旨記載のとおり審判前の保全処分を申し立てる次第である。

以上