ぽんたの日記

子の引き渡し審判、離婚裁判、面会交流調停などの裁判記録

裁判所の管轄と移送

どこの裁判所へ申し立てるかは、実は大変重要な問題である。
今回この件でひと悶着あったので紹介します。

管轄

裁判所にも管轄がある。裁判を行う場所は、基本的に相手方の所在地となっている。よって、旦那の所在地なる裁判所へ申立を行った。しかし、今回私が申し立てた「子の引き渡し審判並びに保全処分」は、子が争いの争点となるため、子の所在地が問題となった。
最初に申し立てた旦那側の裁判所では、子が相手方の所在地へ移動して間もないため、元の所在地へ移送すべきとの連絡が書記官よりあった。

移送

移送とは、管轄間を移動させることである。
民事訴訟の移送理由としては、①管轄違い、②遅滞を避けるため、③当事者間の同意の上での移送などが挙げられる。
今回は勿論①の管轄違いと言う事なのだが、いづれの場合も問題点は、時間が掛かると言うところである。弁護士の話だと移送に1ヶ月ぐらい掛かることもあるとのこと。

裁判所がここでは受け取れないと言うのだから、仕方なく裁判所を変更して、申し立てし直す事になった。さて、また委任状を書き、戸籍抄本を取り直す。これで1週間の時間が過ぎて行った。

結局どっち?

準備も整い裁判所も近くなったしラッキーと思う事にして戦う気満々でいたが、またしても、これは相手方所在の裁判所へ移送すべきとの指示を頂いた。

なんじゃそりー!!
どっちなんじゃー(# ゚Д゚)!

結局、裁判所間での話し合いで、仕方ねぇなぁこっちでやってやるよという感じで、最初に申し立てた裁判所で取り扱うことになったようだった。また元の裁判所へ怒りの申入書と共に改めて申し立てを行った。

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まさか裁判する場所でこんなに揉めるとは。申入書のお陰かは分からないが、期日が早急に設定され、この1週間後が人生で初めての出廷となった。
弁護士を雇っておいて良かった、裁判所も御役所だなぁと身に染みた出来事でした。