ぽんたの日記

子の引き渡し審判、離婚裁判、面会交流調停などの裁判記録

子どもが連れ去られたら

ここでは、子どもが配偶者に連れ去られた場合の連れ戻す方法について紹介します。

配偶者が無断で子どもを連れて別居してしまった、連れて出たら無断で連れ戻された等、色んな状況があると思います。

離婚を望まないのであれば、話合いによる解決が一番と思います。ただ、子どもの連れ去りをする関係になってしまっている以上、相当根気がいる事を覚悟してください。何故こうなってしまったのか、相手を責めるのではなく、相手を尊重しながら、お互いにある問題点と向き合えば何とかなるのではと思います。

私の場合は、旦那が私を支配下に置きたいが為の連れ去りでした。この様な支配欲による連れ去りは、離婚する方がいいと思います。支配は子供にまで及びます。依存から抜け出し自立するチャンスと思い、戦いましょう。先ずは、ご自身の意思をしっかり持つようにしてください。

下記に紹介する方法は、離婚前提で連れ戻す方法になります。

Ⅰ. 自力救済

奪われたので奪い返す方法です。
倫理観が問われますが、これが一番手っ取り早い方法です。
奪い返したとしても夫婦である以上は共同親権なので誘拐罪には当てはまらず、警察が動くことは難しいでしょう。ただの夫婦喧嘩であることを思いっきり主張してください。
ただし、DV案件の場合は警察も動きますので、DV認定されてないか注意が必要です。また、既に離婚調停などで裁判所を利用している場合は、違法行為となるかもしれませんのでご注意を。
相手方が子の引き渡し審判を申し立ててくることになると思いますので、日ごろから育児に積極的に参加し、一人になっても問題なく監護出来るようにしておきましょう。
裁判所を頼ると本当に時間が掛かります。今思えば連れ去り当日にでも強引に奪い返せば良かったと思います。

Ⅱ. 裁判所に仲裁してもらう

自力救済が無理なら、速やかに裁判所へ申し立てを行いましょう。
離婚よりも、先ずは子供を取り戻す事を優先しましょう。自分で解決出来るなんて思わない方がいいです。話し合いにならず、時間ばかりが過ぎることになります。しかも、子供の衣類や食べ物を送ってしまった日には、連れ去りを認めた、なんて言いかねません。さっさと連絡を遮断し、全てを弁護士に任せましょう。そもそも話し合いが出来る関係なら、連れ去りなんて手段を選ばないと思います。申し立てが遅くなればなるほど、現状維持の法則が適応になり、取り戻すことが難しくなります。

私は弁護士を探してからの申し立てだったので、申し立てまでに2週間掛かってしまいました。申し立ては自分でも出来るので、申し立てておいて弁護士を探すのも有りだと思います。
本人だけでも進めることは出来ますが、弁護士がいた方が何かと安心感があります。また、最後まで戦うことになりそうなら弁護士をつけた方がいいと思います。連れ戻しの最後の手段である人身保護請求は、基本弁護士でなければ行えません。

1.子の引き渡し審判監護権指定の審判審判前の保全処分の申し立て

相手方管轄の家庭裁判所に上記3点の申し立てを行います。
保全処分とは、緊急性が問われる際の審判前の仮の決定です。保全処分と審判の決定が覆される事はほぼないため、保全処分の決定が審判の決定と考え、全力を尽くしましょう。
申立書には、連れ去りが違法性があることの立証やこれまでの監護状況、実績などを主張します。
相手方の所在地に申し立てるため、行方が分からない場合は必死に探すしかありません。

申し立てから1週間以内に裁判所より連絡があり、第1回の期日が設けられます。保全処分は、緊急性が問われるため、通常の審理よりも短期間の2週間間隔で審理が行われます。その間、双方で準備書面や答弁書を提出しお互いの主張を出し合います。間で調査官による自宅訪問が行われ、その調査書もあわせて審理を行います。双方の主張が出揃った頃に本人尋問が行われ、その後結審となります。

私の場合は、申し立てから2ヶ月で結審しました。裁判所への出廷は2回でした。第2回期日の時に、いきなり本人尋問が行われて、驚いたのを覚えています。裁判所へ提出した書面は、申立書を含めて私が4回、旦那が6回でした。

2.子の引き渡しが認められたら(強制執行)

直ぐに引き渡し交渉を行います。併せて、強制執行の申し立てを地方裁判所へ申し立てます。
相手方は、結審から2週間以内に高等裁判所への即時抗告が認められていますが、保全処分の強制執行期限も2週間と定められていますので、決定を待たずに急いで申し立てましょう。期間内に相手方が引き渡しに応じた場合は、子どもが手元に戻った段階で強制執行の申し立てを取り下げましょう。

強制執行は、基本的に相手方の自宅で行われます。以前は、道端などで強制的に引き離したそうですが、今は説得ベースの強制執行になっているそうです。なので、説得に応じない場合や執行期間中に逃げて不在にしてしまった場合は、執行不能で終わります。お金ばかりかかりますが、子供のためです。やれることはやりつくしましょう。
私の場合は、執行官2人に鍵屋1人で15万円支払いましたが、不履行に終わったこともあり、差額が12万円弱戻ってきました。その後、弁護士費用として10万円持っていかれましたけどね。

3.即時抗告対策

相手方が即時抗告してきたら高等裁判所にて再審理されます。抗告審は、書面審理のため、出廷はありません。相手方より抗告理由書が提出され、それに対して反論の必要があれば書面の提出を求められます。家裁での判断に問題がなければ、反論書面の提出もなく棄却されます。新しい証拠などがなければ家裁の決定が覆る事はないため、特に対策はありません。
待つ身は辛いですが、ここはあまり心配せずに過ごしていいと思います。この間は、子供を受け入れる準備をして心を落ち着けましょう。

高裁の決定に対しても、不服申し立てが可能(期限は5日間)です。しかし、最高裁判所は、憲法違反を審理する場所なので、ほぼ覆ることはないでしょう。嫌がらせで抗告してくるかもしれませんが、じっと耐えて待つしかありません。

強制執行が不能の場合は、人身保護請求を申し立てます。

4.人身保護請求

人身保護請求は、呼出に応じなかった場合に裁判所が身柄を拘束することができ、かつ、裁判所に従わなかった場合には刑事罰(最高で懲役刑が課せられます)もある、極めて強力な手続であり、どんなにこじれる事案でも、人身保護請求により解決するケースがほとんどのようです。

子供を巡る争いの場合、監護権を持たない者が、監護者の同意を得ずに子の身体を拘束する行為は、不当な拘束となり人身保護請求の対象となります。つまり、子の引渡しの仮処分や審判に従わない場合も、不当な拘束と解釈され、人身保護請求の対象であると判断されます。

この申し立ては、管轄の地裁か高裁となります。
人身保護請求は弁護士しか行えないようなので、ここにたどり着くまでに弁護士を見つけておきましょう。

申し立てから1週間以内に審問期日が決定され、審問終了から5日以内に判断が下されるのが基本的な流れです。請求から数日で人身保護命令による命令書が送達され、1週間後には拘束者と子が裁判所に出頭することになります。

私は、最高裁、人身保護請求まで覚悟していましたが、旦那はそこまでバカではなかったようです。流石に刑事罰がつけば、医師免許も取り上げられる可能性がありますし、自分は大事なのでしよう。

Ⅲ. 最後に

私のように密室で起きた連れ去りの場合は、違法性を証明できるかがカギになります。わざわざ私が家にいる時間を選んで突入してきたのは、違法性を問われないための相手の戦略だったと推測します。しかし、私が連れ去り当日に警察へ記録を残したこと、ラインで連れ戻す様に再三交渉する記録を残したことで、連れ去りが不合意だった事を立証出来たと思っています。連れ去られて何もしてなかったなら、裁判所で合意の上と押しきられていたでしょう。記録はとても大事です。出来れば第3者の証明がいいですが、日記でも何でもいいので、しっかり残しておきましょう。

夫婦喧嘩に裁判所を利用するなんてと躊躇するかもしれませんが、ご自身で説得できる相手でないなら、仲裁を頼む他ありません。なるべく早い判断を。

連れ去られ期間中は、メンタルを保つ事がとても大変です。寝ても覚めても同じことばかり考えるので、狂いそうになります。長期戦になるので、睡眠薬に頼ってでも眠るようにし、色んな友達に愚痴りながらご飯を食べて体力をつけるようにしましょう。プライベート過ぎる話題で話づらいなら、職場のカウンセリングや心療内科のカウンセリング、女性支援センターなどのカウンセリングを利用し、とにかく吐き出すようにすると良いと思います。沢山泣いてください。我慢しないでください。

どうか納得のいく結論が出ますにように。
参考にしてみてください。

手続からみた子の引渡し・面会交流

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子どもの連れ去り問題?日本の司法が親子を引き裂く (平凡社新書)

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