ぽんたの日記

子の引き渡し審判、離婚裁判、面会交流調停などの裁判記録

子の引き渡し答弁書

7月の初旬に旦那からの答弁書が届いた。

保全処分答弁書

第1 申立ての趣旨に対する答弁
申立人の申立をいずれも却下する。
との審判を求める。

第2 申立ての理由に対して
1.当事者等に対して
(1)別居状態との点は否認ないし争い、その余は認める。お互いの居住の鍵を渡して自由に行き来できる状態にあるため、別居状態とは言えない。
(2)認める。相手方はDNA鑑定を行った上で未成年を認知している。
2.未成年者の出生、養育状況に対して
(1)認める。
(2)認める、認めないの混在。
相手方は申立人の了解を得て未成年者を相手方の居住に連れてきたものであり、連れ去ると言う表現は不適切である。連れて行く時も荷物を運ぶために自動車と部屋を3往復もしたが、申立人は協力的だった。その後のメールによる「未成年者をよろしくお願いします。」など発言しており、連れ去りでないことは明らかである。また、相手方も未成年者の出生後から申立人と協力しながら育児にあたってきたのであり、あたかも申立人のみが育児にあたってきたかの様な「申立人が一貫して」との表現は誤解を招くものである。
(3)相手方もつけていた部分もある。
3.未成年者の連れ去り、現在の状況に対して
(1)相手方が申立人の家を出たことは認めるが、その余は否認する。
相手方が家を出たのは、申立人が以前付き合っていた男性とのプリクラを今も大切に財布に保管していたことが分かり、深く傷ついたためである。また、現在もその関係が維持されていると強く疑い、未成年者の養育の場として極めて不適切であるとの考えから、申立人の承諾のもと、未成年者を相手方の自宅に連れてきたものである。
(2)否認する。
申立人は自らの兄妹と共に相手方の自宅を訪れ、未成年者に会っている。また申立人は、相手方が院長を務めるクリニックを訪れ、15分ほど未成年者と散歩をしている。
(3)いきさつの詳細については争う。
申立人はLINEにて、「〇〇ちゃんをよろしくお願いします。本当にありがとうございます。」、「〇〇さんは仕事ですか?仕事中は、お母さまが面倒を見ているのですか?たくさん可愛がってあげてください。よろしくお願いします。」と発言し、その他にも「〇〇さんは、自分を犠牲にしてまで頑張っていると思います。」、「君が〇〇ちゃんをしっかりみててくれて嬉しいです。」、「1人で頑張れる?頑張れるんだよね。可愛いから苦じゃないんだよね。わかるよ。」と発言している。「再三にわたり未成年者を返すように求めていた」という状況ではなかったことは明らかである。
~中略~
相手方のメールの中に申立人指摘の表現があったのは事実であるが、これまでの経緯に鑑みれば、それが相手方の本意ではないことは誰の目にも明らかである。例えば「一億円」との発言が出たのは、申立人が「1億円あればお父さんがいなくてもいい。」といった暴言を吐いたことに対する抗議の意味を込めたものであり、申立人も十分に理解していたはずである。
しかるに、申立人は、自らに不都合な言動には一切触れず、そのような発言が出た経緯や前後関係を殊更無視して、言葉の一部だけを意図的に切り取り、それをいわば揚げ足取り的に非難しているのである。到底フェアな姿勢とはいえないし、かかる姿勢が物事の正確な理解の妨げとなるものであることは極めて明らかである。
なお、付言するならば、「新しいママを探します」とのメールは1億円より以前のメールであり、申立人の主張には物事の前後関係といった基本的事項にも誤りがみられる。
4.本案審判の係属に対して
認める。
5.保全の必要性に対して
(1)否認ないし争う。
後述の通り、相手方の養育状況には何ら問題はなく、未成年者は健やかに成長しており申立人の主張は全く根拠がなし。申立人は、相手方がゼリーやパン以外にも離乳食を与えていることを知りながら、あえて虚偽の主張をしているのであり、極めて悪質と言うべきである。
なお、不言するならば、離乳食初期に主要栄養素をもたらすのは哺乳であり、重要な観察事項は哺乳の量や回数、尿量や便通、体重である。7か月時期の離乳食については、栄養素のメインではなく、あくまで食べる練習や食への興味などの精神発達、味覚や嚥下・消化機能の発達促進、、唾液分泌や乳歯の促進、そしてアレルゲンへの積極的暴露にすぎずそのような趣旨で食事内容を選定すべきことになる。申立人の「栄養に偏りのない離乳食」との表現には、まだわずか齢7か月と言う時期に「必須栄養素を離乳食で賄う必要がある」と主張するのに等しいものであるが、かかる主張が無知や誤解に基づくものであることは、前述のとおりである。
(2)否認ないし争う。
前述のとおり、未成年者が体調を崩したのは、申立人が通わせていた保育園の環境によるものであって、現在未成年者にそのような症状は全くない。加えて、相手方は医師であり、未成年者の体調の管理については通常人よりも豊富な知識があることは明らかである。「未成年者の栄養失調や体調不良に陥る危険性」との申立人の主張には何ら説得的根拠は認められない。
(3)争う。
保全の必要性は全く認められない。
6.未成年者の監護者を申立人に指定するのが相当であること(本案審判認容の蓋然性)に対して
争う。
申立人の居住する住居が未成年者を養育する場として不適切であることは前述のとおりである。
後述のとおり、現在相手方の未成年者に対する養育状況、養育環境には何ら問題は認められず、申立人の主張は全く根拠がない。
申立人は「相手方の家にはビールの空き缶がうず高く積もっているような状況である。」などと述べて写真を提出しているが、そもそもその写真は2010年頃のものであり、当然現在のものではない。前述のように、申立人は、相手方の自宅を訪れ、未成年者の養育環境を直に確認しておりその状況を知悉しているはずである。にもかかわらず、申立人は、それと何ら関わりのない何年も前の写真を、それと分かりながら、あたかも現在の養育環境であるかのように利用しているのである。これも前述の「離乳食」に関する主張を並んで意図的に裁判所をミスリードするもとの言わざるを得ず、悪質性の高いものである。

第3 相手方の養育環境について
相手方は開業医であり、養育の時間については融通が利く。
自らが院長を務めるクリニックに出勤するのは、木、金、土曜日であり勤務時間は木、金が午前11時から午後8時、土祝日が午前10時から午後6時である。そして、木と土はおよそ隔週勤務となっている。ただし、上記勤務時間も問診が中心であり、勤務しながらの養育も十分に可能である。
月、水、日、および、木、土の隔週は休みである。したがって、この曜日は、自宅にて養育にあたることが可能である。
火曜日は、午前中は訪問診療、午後は外来を担当しているため、この曜日だけは、自ら養育にあたることが出来ないので、保育園を利用している。
相手方は、自ら育児にあたるときには、詳細に育児日記をつけており、未成年者の健康、発育には万全を期している。
以上のとおり、未成年者の養育環境には全く問題がない。
なお、申立人は平日は毎日9時から午後4時まで勤務していることから、仮に申立人が養育することになれば、平日は保育園に預けることは避けられないし、同保育園においては、前述のように風邪や下痢に反復して感染したという事実もあり、そのことは申立人自身も認めている。また、申立人居住の場が未成年者の養育の場として不適切であることは前述のとおりである。さらに、申立人自身、相手方が未成年者を養育することを容認する旨を表明している。
以上の状況からすれば、現在の相手方の元でる養育環境より申立人での養育環境が優れている等といことは全くありえないものである。

添付資料)ざっと100枚くらい
・陳述書
・LINE
・メール
・プリクラの写真
・私の通帳の写真
・未成年者の笑顔の写真
・保育園での保育記録
・育児アプリをプリントしたもの

審判答弁書

第1 申立の趣旨に対する答弁
申立人の申立をいずれも却下する。
手続き費用は申立人の負担とする。
との審判を求める。

第2 申立の理由に対して
御庁、平成〇〇(家〇)第〇〇号事件における答弁書と同じであるので同答弁書を援用する。

以上